住宅性能保証制度|「あなたの想いをカタチにする」 株式会社フォレストホーム
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そのために、工事中現場審査に合格した住宅に保証書が発行され、万が一の修補費用を保険でサポートする制度です。住宅品質確保促進法にも対応しています。
住宅性能保証制度では、保証者がお客様に対して行う保証は、長期保証と短期保証に分けられています。 なお、住宅性能保証制度による保証は、保証約款に基づいて行われますが、その内容は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」その他法令に基づき被保証者が有する権利に影響を及ぼすものではありません。
長期保証で対象となるのは、基本構造部分(柱・梁などの構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)に発見された瑕疵及びその瑕疵が原因の不具合等です。
保証期間は、保証書記載の保証開始日(一戸建て住宅及び賃貸共同住宅等では引渡日、分譲共同住宅等では供用開始日)から10年となっています。
基本構造部分は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅品質確保促進法)といいます。」により、具体的には定められた部分のことを指します。
短期保証は、仕上げや設備などに発生した不具合事象を言います。具体的には下記をご覧ください。
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短期保証は、仕上げや設備などに発生した不具合事象を対象にしています。
保証期間は部位によって異なり、保証書記載の保証開始日から最長2年となっています。 -
短期保証は、示す仕上げや設備などに発生した不具合事象を対象にしています。 保証期間は部位によって異なり、分譲共同住宅等の場合は共用開始日、賃貸共同住宅等の場合は引渡日から最長5年となっています。